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住宅改修には20万円※(限度額)が支給されます。
※1割は自己負担となります。 |
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住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく20万円まで。改修費用のうち20万円分までは住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(18万円)が保険で支給されます。残りの1割(2万円)と、20万円を超えた部分の全額が自己負担。 |
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※支給限度額は要支援1〜2・要介護1〜5のすべての方に対して共通で、生涯で20万円が限度です。 |
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また1度の改修で使いきらず、数度に分けて使うこともできます。 |
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2006年4月より、工事の前に各地方公共団体の窓口へ申請の必要があります。申請が受理されたあと、工事が実施されることとなります。 |
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各地方公共団体の独自の住宅改修助成金も合わせて、使うこともできます。 |
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介護保険による住宅改修費のほかにも、各地方公共団体単位で住宅改修に対する助成金を支給しているところがあります。
助成金の有無・金額は各地方公共団体により異なりますので、お住まいの地域の窓口にてご確認ください。 |